第二百六段
未訳原文
徳大寺右大臣殿、検非違使の別当の時、中門(ちゆうもん)にて、使庁の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛放れて、庁の内へ入りて、大理の座の浜床(はまゆか)の上に上りて、にれうちかみて臥したりけり。
「重き怪異なり」とて、牛を陰陽師のもとへつかはすべきよし、おのおの申しけるを、父の相国聞き給ひて、「牛に分別なし。足あれば、いづくへか上らざらん。尫弱(わうじやく)の官人、たまたま出仕の微牛(びぎう)を取らるべきやうなし」とて、牛をば主(ぬし)に返して、臥したりける畳をば替へられにけり。あへて凶事なかりけるとなん。
「怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりて破る」と言へり。