第百九十六段

未訳

原文

東大寺の神輿(しんよ)、東寺の若宮より帰座の時、源氏の公卿参られけるに、この殿、大将にて先を追はれけるを、土御門相国、「社頭にて警蹕、いかが侍るべからん」と申されければ、「随身の振舞ひは、兵仗(ひやうぢやう)の家が知ることに候ふ」とばかり答へ給ひけり。

さて、後に仰られけるは、「この相国、北山抄を見て、西宮の説をこそ知られざりけれ。眷属の悪鬼・悪神を恐るるゆゑに、神社にて、ことに先を追ふべきことわりあり」とぞ、仰せられける。